Q & A
・しばしば問い合わせのある事例をまとめてみました
[傷病見舞金]
Q1 体調が思わしくないため入院していました。退院後もしばらく仕事をお休みしていましたが、何日まで
給付を受けることができますか
A1 入院前から退院後の仕事に復帰される前日までの休業期間が給付の対象となります
Q2 入院はしていないが、体調不良で長期間仕事をお休みしているのですが、給付の対象になりますか
A2 体調不良で仕事に就けないという医者の診断書があれば、その診断書に記載の期間が給付の対象になります
[死亡見舞金]
Q3 会員本人が亡くなった場合、給付金の受取人は誰になりますか
A3 亡くなった方の配偶者になります。しかし、配偶者とは死別や別離しており、ご子息やご息女がおいでの場
合、その全員が相続人になりますので、全員で受取人の代表者を決め、手続きの全てを代表者に委任して給
付金の請求をしていただきます
[加入・退会など]
Q4 退職した時や加入後に勤務先が変わった場合の手続きは
A4 退職した時はその時点で退会の異動届を提出していただきます。なお、退職後直ちに再雇用、再任用された
場合は引き続き勤務されますので退会の手続きは不要です
Q5 新たに加入した場合、共済契約の発効はいつからですか
A5 発効は、加入した翌月1日午前零時からです。そのため、毎月末に保険会社である全労済協会に翌月の会員
数分の掛け金を支払っておりますので、新規加入の手続きは25日までに済ましておく必要があるのです
Q6 共済会規約では翌月分の会費は当月25日までに納入することとなっておりますが、会費の支払いが遅れた
場合はどうなりますか
A6 当会で立て替えて掛け金を払います。なお、退職者の異動届の提出が遅れたため、退職された方の分まで掛
け金を払った場合、事業所にて負担されますようお願いします
[加入の条件]
Q7 どんな事業所でも加入できますか
A7 市内に事業所のある中小企業・団体であれば職種を問わず加入できます。もちろん、個人商店などの事業所
や協同組合などの事務局員も加入できます
共済会事務局
江別市2条5丁目9番地2 えべつみらいビル
電話・ファックス 011-381-1406
業務時間 平日の午前9時から午後3時まで(土日祝祭日、および年末年始は休業)